第1章 総 則
第1条 本会は、千葉商科大学同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校建学の精神を昴揚し、もって文化 国家の建設に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、千葉県市川市国府台1丁目3番1号、千葉商科大学内に置 く。
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、次の5種とする。
(1)正 会 員 千葉商科大学(旧制巣鴨高等商業学校および同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ。)の卒業者
(2)学生会員 千葉商科大学在学中の者とし、卒業と同時に正会員となる
(3)名誉会員 千葉商科大学に在学した者で、社会的な活躍等を通して大学の名を高らしめたものと、常任幹事会の推薦により定期総会において承認を得た者
(4)準 会 員 千葉商科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上が推薦し、常任幹事会において承認した者
(5)特別会員 千葉商科大学の現・旧教職員
第5条 本会の会員が、本会の品位と名誉をそこなう行為をした場合には、常任 幹事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
| (1)名誉会長 | 1名 | (6)会計監事 | 2名 |
| (2)顧 問 | 若干名 | (7)参 与 | 若干名 |
| (3)相 談 役 | 若干名 | (8)常任幹事 | 若干名 |
| (4)会 長 | 1名 | (9)幹 事 | 若干名 |
| (5)副 会 長 | 若干名 | | |
第7条 会長、副会長、会計監事は、総会において正会員の中から選出する。
第8条 名誉会長および顧問は、正会員および特別会員の中から、常任幹事会の 推薦により会長が委嘱する。
第9条 相談役は、長年にわたり役員を務めた正会員の中から、常任幹事会の議 を経て会長が委嘱する。
第10条 参与は、長年にわたり支部長を務めた正会員の中で、支部から推薦の あった場合、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第11条 幹事は、正会員の各卒業年次から6名、各支部1名の割合をもって選出 し、会長に届出た者をいう。
第12条 常任幹事は、幹事会において選出された者、正会員の中から会長が指 名した者および支部長が当たる。
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3. 会計幹事は、本会の会計を監査する。
4. 名誉会長、顧問および相談役は、会長の諮問にこたえる。
5. 参与は、常任幹事会の諮問にこたえる。
6. 常任幹事および幹事は、各々担当を通じ会務に参画する。
第14条 役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、 前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることを妨げない。
3. 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当た る。
第4章 会 議
第15条 本会に総会を置き、正会員をもって構成する。
第16条 総会は、毎年1回定期(定期総会)に開催し、会務および会計の報告、 役員の選出および承認、会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
2、定期総会は、会長が招集する。
第17条 定期総会のほか、会長は必要により常任幹事会の決議に基づき臨時総 会を招集することができる。
第18条 幹事会は、全幹事で構成し、常任幹事会から提出された原案を協議し 総会に提出する。
第19条 常任幹事会に、次の委員会を設け、業務を執行、その他緊急事項の処 理に当たる。
(1)企画委員会 各種原案の作成
(2)広報委員会 会誌・会員名簿・事業報告等の広報活動
(3)会計委員会 会計業務の担当
(4)庶務委員会 本会の事務を担当し、事務局を兼ねる。
2. 前項に定める委員会のほか、必要に応じて特別委員会を常任幹事会の議 により設置することができる。
3. 会長及び副会長は、必要に応じて各委員会に参画することができる。
第19条の2 常任幹事会のもとに、常任幹事代表者会議を設け、同窓会の通
常的な会務あるいは緊急的に処理すべき案件について審議し、同窓会の
運営のより円滑化に資する。
2. 常任幹事代表者会議は、会長、副会長並びに第19条第1項に定める各種
委員会委員長及び第25条の2による支部長会会長をもって構成する。
第20条 幹事会、常任幹事会及び常任幹事代表者会議は、会長が招集する。
但し、各々の5分の1以上の要求があった時、会長は招集しなければなら
ない。
第21条 会議の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこ れに当たる。
第22条 会議は、出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は、議長が 決する。
第23条 会議の議事については、議事録を作成し、議長は、出席者の中から2名 の署名者を指名し、その者の記名押印を得たうえで本部に保管する。
第5章 支 部
第24条 本会は、各都道府県に原則として1支部を設置することができる。但 し、支部規則は、常任幹事会の承認を得なければならない。
第25条 支部は、支部長が代表し、別に本会の定める幹事を選出し、会長に届 出なければならない。
第25条の2 支部長会を設け、各支部の連携に資する。
2. 支部長会は、支部長の互選により選出された支部長会会長が招集する。
第6章 慶弔・報奨
第26条 本会は、本会、母校又は広く社会全般に対する貢献のあった正会員、 特別会員及び母校関係者に慶弔・報奨の意を表す。
第27条 慶弔・報奨の種類は、次の通りとする。
(1)慶事の祝い(祝電・祝辞・祝儀)
(2)感謝状、記念品金一封の贈呈
(3)見舞いの金品
(4)香典・供物・花輪・献花・弔電・弔文等の奉献
(5)その他
第28条 慶弔・報奨の細則は、別に定める。
第7章 会 計
第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第30条 特別会員を除く会員は、終身会費として金10,000円を納付するものと する。
2. 学生会員は、原則として千葉商科大学入学時に終身会費を納付するものと する。
なお、退学等により大学の学籍をはなれる場合は、本人の申し出により返還 する。
第30条の2 特別会員を除く会員が、母校を卒業して38年を経過し、60歳以上に 達した年度には、終身会費の他に、華甲会費10,000円を納付するものとする。
第31条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第8章 会則の改正
第32条 本会則の改正は、第18条の手続きを経て、総会において出席会員の3分 の2以上の同意をもって決する。
第9章 補 則
第33条 本会則に定めのない事項については、常任幹事会で定めるところによ る。
付則
1 本会則は、昭和45年11月29日から施行する。
2 この改正は、昭和49年11月10日から施行する。
3 この改正は、昭和51年10月17日から施行する。
4 この改正は、昭和53年10月29日から施行する。
5 この改正は、昭和55年10月19日から施行する。
6 この改正は、平成8年10月13日から施行する。
7 この改正は、平成11年10月17日から施行する。
8 この改正は、平成12年10月22日から施行する。
9 この改正は、平成14年10月20日から施行する。
10 この改正は、平成15年11月 2日から施行する。
11 この改正は、平成17年11月6日から施行する。
12 この改正は、平成18年11月5日から施行する。
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