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第1章 総 則
(名称及び所在地) 第1条 本会は、千葉商科大学同窓会と称し、本部を千葉商科大学内(千葉県市川市国府台1丁目3番1号)に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校建学の精神を昴揚し、もって母校の発展に寄与することを目的とする。 (事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期総会、常任幹事会、幹事会、支部長会、各種委員会の開催、 その他諸会合の開催
(2) 母校及び会員への支援、協力に関する事業
(3) 会員名簿の管理
(4) 同窓会情報誌「きずな」の発行
(5) 支部発展のための助成に関すること
(6) 会員の拡大を図るための事業
(7) 会員相互の親睦・啓発を促進するための事業
(8) 各種研究会、研修会、講演会等の開催
(9) 会員の顕彰に関すること
(10) その他本会の目的達成に必要と認めた事業
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、次の5種とする。
(1)正 会 員 千葉商科大学学部卒業者(旧制巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ。)及び大学院修了者並びに千葉短期大学卒業者
(2)学生会員 千葉商科大学在学中の者とし、卒業と同時に正会員となる
(3)名誉会員 千葉商科大学に在学した者で、社会的な活躍等を通して大学の名を高らしめたものと、常任幹事会の推薦により定期総会において承認を得た者
(4)準 会 員 千葉商科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上が推薦し、常任幹事会において承認した者
(5)特別会員 千葉商科大学の現・旧教職員及び千葉短期大学の旧教職員
第5条 本会の会員が、本会の品位と名誉をそこなう行為をした場合には、常任幹事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
| (1)名誉会長 1名 | (4)参 与 若干名 | (7)会計監事 2名 |
| (2)顧 問 1名 | (5)会 長 1名 | (8)常任幹事 若干名 |
| (3)相 談 役 若干名 | (6)副 会 長 若干名 | (9)幹 事 若干名 |
(選任等)
第7条 名誉会長は、母校の学長を推す。
第8条 顧問は、学校法人千葉学園理事長を推す。
第9条 相談役は、長年にわたり役員を務めた正会員の中から、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 参与は、長年にわたり支部長を務めた正会員の中で、支部から推薦のあった場合、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第11条 会長、副会長及び会計監事は、総会において正会員の中から選出する。
第12条 常任幹事は、幹事会において選出された者、正会員の中から会長及び支部長会が指名した者で常任幹事会の議を経て会長がそれぞれ委嘱する。
2. 支部長会からの常任幹事は、別に定める。
第13条 幹事は、正会員の各卒業年次の各学科から2名(同期会のある年次にあっては、役員の中から若干名)を選出のうえ、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
(職 務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行するとともに、第22条に規定する
委員会の委員長となり、職務を遂行する。
3. 会計監事は、本会の会計を監査する。
4. 名誉会長及び顧問は、会長の諮問にこたえる。
5. 相談役及び参与は、常任幹事会の諮問にこたえる。
6. 常任幹事は、常任幹事会の運営に係わると共に、各々担当を通じ会務に参画する。
7. 幹事は、幹事会の運営に係わると共に、卒業年次の同期会の会務に参画する。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、名誉会長、顧問、相談役及び参与については、この限りでない。
なお、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることを妨げない。
3. 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
第4章 会 議
(総 会)
第16条 本会に総会を置き、正会員をもって構成する。
第17条 総会は、毎年1回定期(定期総会)に開催し、会務及び会計の報告、監査報告、事業計画及び予算、役員の選出、会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
2.、定期総会は、会長が招集する。
第18条 会長は必要により常任幹事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
第19条 総会に諮る議案は、常任幹事会及び幹事会の協議を経たものとする。
(常任幹事会、常任幹事代表者会議)
第20条 本会の執行機関として常任幹事会を置き、会長、副会長、会計監事及び常任幹事をもって構成する。
第21条 常任幹事会の協議事項は、次の各号に定めるところによる。
(1)幹事会及び総会への付議事項に関すること。
(2)総会における決議事項の執行に関すること。
(3)その他会務の執行に関すること。
2. 常任幹事会において必要と認めたときは、相談役又は参与に出席を求め、意見を聞くことができる。
第22条 常任幹事会に次の委員会を設け、各々担当職務に係わる事項の処理に当たる。
| (1) 総務委員会 | 本会の運営全般に係わる総務を担当すると共に、同窓会事務の掌理。 |
| (2) 事業委員会 | 本会の目的を遂行するための諸事業の企画及び推進。 |
| (3) 広報・IT委員会 | 本会の広報・ITに係わる広報活動。 |
| (4) 財務委員会 | 本会の財務全般に係わる事項。 |
| (5) 組織委員会 | 本会の組織全般に係わる事項。 |
2. 各委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は必要に応じて委員会を招集する。
3. 第1項各号に定める委員会のほか、必要と認めたときは特別委員会を常任幹事会の議により設置することができる。
4. 会長は、必要に応じ各委員会に参画することができる。
第23条 常任幹事会のもとに、常任幹事代表者会議を設け、同窓会の通常的な会務あるいは緊急的に処理すべき案件について審議し、同窓会の運営のより円滑化に資する。
2. 常任幹事代表者会議は、会長、副会長、会計監事並びに第22条第2項に定める各委員会副委員長及び第30条の2による支部長会会長、副会長1名をもって構成する。
第24条 常任幹事会及び常任幹事代表者会議は、会長が招集する。但し、各々の5分の1以上の要求があった時、会長は招集しなければならない。
(幹事会)
第25条 幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2. 幹事会は、会長が招集し、総会への付議事項及び常任幹事会の付議事項について協議する。但し、招集する時間的な余裕がないとき等の場合は、文書をもって提案することができる。
(議長、議決、議事録)
第26条 総会の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこれに当たる。
第27条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
第28条 総会をはじめ会議の議事については、議事録を作成し本部に保管するものとする。
2. 総会及び常任幹事会の議事録については、議長が出席会員の中から2名の署名者を指名し、その者の署名を得たうえで保管するものとする。
第5章 支 部
(支部及び支部長会)
第29条 本会は、各都道府県に原則として1支部を設置することができる。
2. 支部長及び支部事務局並びに支部規則は、速やかに会長に届け出て、常任幹事会の承認を得なければならない。
第30条 支部は、支部長が代表し、支部の運営にあたる。
第30条の2 支部長会を設け、各支部の連携に資する。
2. 支部長会は、支部長の互選により選出された支部長会会長が招集する。
3. 支部長会の運営は、別に定める支部長会会則による。
第6章 慶弔・報奨
第31条 本会は、本会、母校又は広く社会全般に対して貢献のあった正会員、特別会員及び母校関係者に慶弔・報奨の意を表わす。
第32条 慶弔・報奨の種類は次の通りとする。
(1)慶事の祝い(祝電・祝辞・祝儀)
(2)感謝状、記念品金一封の贈呈
(3)見舞いの金品
(4)香典・供物・花輪・献花・弔電・弔文等の奉献
(5)その他
第33条 慶弔・報奨の細則は、別に定める。
第7章 会 計
第34条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第35条 正会員及び準会員は、入会金として金10,000円を納付するものとする。
但し、大学院修了者の正会員で、学部卒業時等において入会金を納付済みの場合は除く。
2. 学生会員は、千葉商科大学入学時に入会金を納付するものとする。
3. 平成22年度以前に正会員が納めた終身会費については、入会金と読み替えるものとする。
第30条の2 正会員が、母校を卒業して38年を経過し、60歳以上に達した年度には、華甲会費10,000円を納付するものとする。
第36条 正会員及び準会員は、本会の運営を維持するための会費(維持会費)として、毎年5.000円を納付するものとする。但し、学部卒業者の正会員については、卒業後5年間は毎年3.000円とする。
2. 前項に定める維持会費を納付した会員は、納付した年度に関わる同窓会誌の配布を受けることができるものとする。
第37条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第8章 会則の改正
第38条 本会則の改正は、第19条の手続きを経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって決する。
第9章 補 則
第39条 本会則に定めのない事項については、会長が常任幹事会の議を経て定める。
付則
1 本会則は、昭和45年11月29日から施行する。
2 この改正は、昭和49年11月10日から施行する。
3 この改正は、昭和51年10月17日から施行する。
4 この改正は、昭和53年10月29日から施行する。
5 この改正は、昭和55年10月19日から施行する。
6 この改正は、平成8年10月13日から施行する。
7 この改正は、平成11年10月17日から施行する。
8 この改正は、平成12年10月22日から施行する。
9 この改正は、平成14年10月20日から施行する。
10 この改正は、平成15年11月 2日から施行する。
11 この改正は、平成17年11月6日から施行する。
12 この改正は、平成18年11月5日から施行する。
13 この改正は、平成19年11月3日から施行する。
14 この改正は、平成20年11月9日から施行する。
15 この改正は、平成21年11月3日から施行する。
16 この改正は、平成22年10月31日から施行する。
17 この改正は、平成23年10月30日から施行する。
千葉商科大学同窓会支部長会会則
(主 旨)
第1条 この会則は、千葉商科大学同窓会会則第30条の2に基づき設置した支部長会について、必要な事項を定めるものとする。
(名 称)
第2条 本会は、千葉商科大学同窓会支部長会と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、千葉商科大学同窓会本部内に置く。
(目 的)
第4条 本会は、千葉商科大学同窓会各都道府県支部の組織の充実発展及び会員の拡充を目的とし、あわせて同窓会本部及び母校の事業に支援、協力等をすることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 支部組織の活性化を図るための事業
(2) 支部組織の拡充を図るための事業
(3) 会員の拡大を図るための事業
(4) 支部相互の啓発を促進するための事業
(5) 同窓会本部及び母校への支援及び協力
(会 員)
第6条 本会の会員は、支部の支部長とする。
2. 支部長に就任し、同窓会本部及び本会に届け出たとき会員となり、支部長を退任したとき退会となる。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く
| (1) 会 長 | 1名 | (3) 幹 事 | 若干名 |
| (2) 副会長 | 若干名 | (4) 監 事 | 2名 |
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において会員のなかから選出する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3. 幹事は、会務に参画し、会務処理に当たる。
4. 監事は、本会計監査する。
(役員の任期等)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、役員に欠員が生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任することができる。
3. 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
(会 議)
第11条 本会の会議は、支部長会(以下「総会」という。)及び役員会並びにブロック総会とする。
(総 会)
第12条 総会は、毎年1回開催し、会務及び会計の報告、事業計画及び予算、役員の選出、本会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
2. 総会は、会長が招集する。
3. 総会の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。
(役員会)
第13条 役員会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2. 役員会は、会長が招集する。
3. 役員会の議長は、会長とする。但し、会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。
(ブロック制)
第14条 支部長会にブロック制を設け、地域に密着した同窓会活動の活性化と組織の拡充を図る。
2. ブロックは、別表の区分とする。
3. 各ブロックにブロック幹事1名及び副幹事1名を置き、当該ブロック支部長の互選により選出する。
4. ブロック幹事及び副幹事の任期は2年とする。但し、再任することができる。
5. ブロック幹事は、ブロック内の同窓会活動全般に関する事案のとりまとめを行う。
6. 副幹事は、ブロック幹事を補佐し、ブロック幹事に事故あるときはこれを代行する。
7. ブロック総会は、年1回開催する。
8. ブロック総会は、ブロック幹事が招集し、総会の議長に当たる。
(会 計)
第15条 本会の経費は、同窓会本部交付金、会費、その他の収入をもって充てる。
2. 本会の会費は、年会費として2.000円を納入するものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第17条 本会則の改正は、総会において出席会員の2分の1以上の同意をもって決する。
(その他)
第18条 本会の会則に定めない事項については、会長が役員会に諮り定める。
付 則
1. この会則は、平成19年6月2日から施行する。
2. この改定は、平成23年9月10日から施行する。但し、第1条の改正は平成23年10月30日から適用する。
別 表
| ブロック | 県 名 |
| Aブロック | 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 |
| Bブロック | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 長野県 新潟県 山梨県 |
| Cブロック | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 富山県 石川県 |
| Dブロック | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 徳島県 高知県 愛媛県 香川県 沖縄県 |
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