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香川県支部

◆ 香川県支部会則

(総 則)
第1条  本会は、千葉商科大学同窓会香川県支部と称する。
第2条  本会は、香川県内居住の同窓会員相互の融和と親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会の事務所は、支部長居住地に置く。
  香川県丸亀市作原町173-1
 
(会 員)
第4条  本会の会員は、本部同窓会会則第4条に規定する会員の資格を有し、香川県内に在住する者とする。
第5条  本会の会員が、本会の品位をそこなう行為をした場合には、役員会の決議により除名することができる。
 
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置き業務を分掌する。
  1.支部長 1名 本会を代表し会務を総理する。
  2.副支部長 若干名 支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
  3.幹事 若干名 支部長・副支部長を補佐し会務を掌理する。
  4.会計 1名 会計は本会の会計を掌る。
  5.会計監査 2名 本会の会計を監査する。
2
 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
 
(会 議)
第7条  本会の会議は、総会・役員会の2種とする。
第8条  総会は、毎年定期(定期総会)に開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び会則の改正、その他本会に関する重要事項の決議を行う。
第9条  定期総会のほか、支部長は役員会の決議に基づき臨時総会を招集することができる。
第10条  役員会は、必要に応じ適宜開催する。
第11条  会議の議長は、支部長がこれに当たり、出席者の過半数をもって議決する。
 
(事 業)
第12条  毎年1回以上親睦のため懇親会を開催する(内、1回は総会開催日とする)。
2
 本部及び母校との連絡・新会員の募集・会員の消息通知。
3
 その他、本会の目的達成に必要な事業。
 
(会 計)
第13条  本会の経費は、会費・懇親会・寄付金その他の収入をもって充てる。
2
 会員は、会費として年3,000円を納入するものとする。
3
 一旦納入された会費は返還しない。
4
 懇親会費は、その都度決定する。
第14条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(補 則)
第15条  この会則に規定するものの他、必要な事項は役員会の同意を得て支部長が定める。
第16条  本会の設立年月日は平成23年11月12日とする。
 
付 則
1
 この会則は、平成23年11月12日から施行する。

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