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静岡県支部

◆ 静岡県支部会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条  本会は、千葉商科大学同窓会静岡県支部と称する。
(目 的)
第2条  本会は、静岡県居住の同窓会会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条  本会の事務所は、支部長宅に置く。
 
第2章 会 員
(会 員)
第4条  本会の会員は、以下とする。
(1)正会員  千葉商科大学学部卒業者(旧巣鴨高等商業学校および旧巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ)及び大学院修了者並びに千葉短期大学卒業者
第5条  本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合には、通常役員会の決議により除名をすることができる。
 
第3章 役 員
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)顧問・相談役 若干名
(2)支部長 1名
(3)副支部長 若干名
(4)会計監査 2名
(5)事務局 若干名
(選出・委嘱)
第7条  支部長・副支部長・会計監査は、総会において会員の中から選出する。
第8条  顧問・相談役は、会員の中から通常役員会の推薦により支部長が委嘱する。
 顧問は、原則として支部長経験者から指名する。
(職 務)
第9条  支部長は、本会を代表して会務を総理する。
2
 顧問・相談役は、支部長の諮問に応える。
3
 副支部長は、支部長を補佐し県支部の運営を図る。
 又支部長に事故あるときはその職務を代行する。
4
 会計監査は、本会の会計及び役員の職務の執行を監査する。
(任 期)
第10条  役員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2
 役員は、再任されることを妨げない。
3
 役員は、辞任・任期満了の後も後任者が就任するまではその任にあたる。
 
第4章 会 議
(会 議)
第11条  本会の活動の為、次の会議を置く。
 1 総 会
(総 会)
第12条  本会は、毎年1回総会を開催し、会務及び会計の報告・計画の承認及び役員の選出・規則の改正・その他本会の重要事項の決議を行う。
2
 総会は、支部長が招集する。
3
 総会の他、支部長は必要により総役員会の決議に基づき総会を招集することができる。
(運 営)
第13条  役員会は、支部長が召集する。但し、役員の半数以上の要求があった時は、支部長は役員会を召集しなければならない。
第14条  役員会の議長は、支部長とする。但し、支部長に支障があるときは、副支部長が議長を代行する。
第15条  役員会は、出席者の過半数の同意で決議する。可否同数のときは議長が決する。
 
第5章 会 計
第16条  本会の会計(事業)年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第17条  本会計の経費は、会費・本部助成金・寄付金・その他の収入で支弁する。
第18条  正会員は、年会費として金1,000円を納付するものとする。
 
第6章 規則の改正
第19条  本規則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意で決する。
 
第7章 補 則
第20条  本規則に定めない事項については、役員会で定めるところとする。
 
付則
1
 本規則は、令和5年12月1日から実施する。

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